HOME > 市民活動補償制度

この制度は、活動に参加された市民が活動中にけがをしたり、死亡した場合や活動の指導者などが行事の参加者や第三者に損害を与えた場合に適用されます。

市内の各地域では、福祉や生活環境の美化、青少年健全育成活動をはじめ、さまざまな分野でボランティア活動が行われています。これらの活動には、十分な安全対策が必要とされていますが、不幸にして事故が起こらないとも限りません。 神栖市市民活動補償制度は、市が掛け金を負担し、市民の皆さんのボランティア活動を側面からお手伝いする制度です。事前の申込は不要です。

対象となる方

市民活動に直接参加する個人や市内に活動拠点を置く市民活動団体の構成員等(市外在住者を含みます)が対象となり、イベント・行事等の単なる観覧者や応援者は除きます。

 

対象となる市民活動

市民や市民団体が、自主的かつ無報酬(交通費などの実費弁償は無報酬とみなします)で行う公益性のある活動が対象となります。ただし、政治・宗教・営利・親睦等を目的とする活動や職場・学校行事として行う活動、海外における活動等は対象となりません。

 

対象とならない活動

学校管理下の活動(クラブ活動を含む)
職務遂行中や職業に従事しているときの活動
山岳・海難救助ボランティア活動、災害救助ボランティア活動等の緊急時での活動
野焼き・山焼きを行うもの及びチェーンソーを使用するもの
銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
スポーツ活動

 

対象となる事故

  • 市民活動団体の指導者などがその活動中に過失により参加者や第三者に損害を与え、損害賠償を求められる事故
  • 活動中に参加した方や指導者が活動中(市民活動が実施される場所への往復途上の事故を含む。)の偶然の事故でけがをしたり、死亡した場合の傷害事故

損害賠償補償

市民活動の指導者や市民団体等の過失により、第三者の身体や財物又は第三者からの預かり品等に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に補償します

賠償の種類 賠償の内容 保険金支払い限度金
対人賠償 他人の身体をケガさせた場合 賠償額の範囲内で
1名につき 1億円
1事故につき 3億円まで
対物賠償 他人の財物を壊して損害を与えてしまった場合 賠償額の範囲内で
1事故につき500万円まで
保管物賠償 他人の預かり品等に損害を与えてしまった場合 1事故につき500万円まで

※対象とならない事故等

活動者(被保険者)、保険金受取人の故意による賠償責任
戦争、内乱、扇動、核燃料物質の有害な特性などによる賠償責任
地震、噴火、津波、洪水等天災による賠償責任
同居の親族に対する賠償責任
施設の新築、改築、修理、取りこわし等の工事による事故
自動車、航空機、船舶(モーターボートを含みます)等の所有、使用及び動物などに起因する損害賠償責任など

障害保障

市民活動参加中の事故により、死亡または後遺障害を被ったり、負傷した場合に補償します。

賠償の種類
傷害内容
保険金支払い限度金
死亡 傷害事故(ケガ)を直接の原因として、事故の日を含めて180日以内に死亡した場合 500万円
後遺障害 傷害事故(ケガ)を直接の原因として、事故の日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 傷害の程度に応じて
15〜500万円
入院 傷害事故(ケガ)を直接の原因として、入院または 通院をして医師による治療をうけた場合(当該事故を含めて180日以内に限ります。ただし、入院日数は180日、通院日数は90日が限度となります) 入院 1日につき3千円
通院 1日につき2千円

対象とならない事故等

活動者(被保険者)、保険金受取人の故意によるもの
けんかや自殺、犯罪行為を行うことによる事故
無免許運転、酒酔い運転、麻薬等を使用しての運転による事故
妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療処置による事故
地震、噴火、津波、洪水等天災によるもの
戦争、内乱、扇動、核燃料物質の有害な特性などによる事故
山岳登はん、ハングライダー搭乗、飛行機操縦等の危険な運動による事故
脳疾患、疾患、心神喪失による事故 他覚症状のないむちうち症および腰痛など
公務災害の適用を受けるもの

 

関係書類

 (こちらからダウンロードできます。)

●神栖市市民活動補償制度実施要項・様式 (PDF 145KB)
●事故報告書様式 (Word 47KB)
●神栖市市民活動補償制度パンフレット (PDF 959KB)

 

問い合わせ先

 神栖市役所 市民協働課 TEL:0299(90)1178